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新日鉄が韓国の鉄鋼メーカーであるポスコとその子会社および個人のH氏を被告として営業秘密侵害を理由とする損害賠償請求訴訟を提起したが、韓国への訴状送達の関係で時間がかかっていた。今般、その第1回期日が平成24年10月25日午前10時に決定した。東京地方裁判所第47民事部で、法廷は721号法廷である。原告の代理人弁護士事務所は西村あさひ法律事務所である。

訴状は原告から閲覧制限の申立てがなされており、これに対する裁判所の決定はまだ下されていないが、裁判所としては申立てがあった段階で第三者の閲覧を認めない措置をとっている。                         H24.8.3

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新日鉄がポスコおよび元従業員を訴えた事件では、平成23年末に裁判所から証拠保全決定が出て、それに基づき元従業員の自宅で証拠保全を行い大量の証拠を入手したことが報道されている。

証拠保全は医療過誤事件や労働事件で多く用いられているが知的財産事件では、その利用は少ない。その理由は知的財産事件では、当該証拠を立証に用いる訴訟の請求に理由がある可能性が高いこと、言い換えれば勝訴の可能性が高いことが求められていてハードルが高いからである。著作権法違反でデッドコピーである証拠が他にもある場合などでは比較的、証拠保全決定が出やすい。新日鉄の今回の事例は、元従業員が営業秘密漏出に関わった証拠として韓国における裁判の判決書に名前が出てきたというのが大きかったと思われる。



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